消費者金融との借入れトラブルに過払い金があります。
過払い金とは、払い過ぎた利息のことです。

金銭の賃借では債権者と債務者が公平な取り引きができるように金利に法律で定められた上限が設けられており、これを超えて貸付を受けることは原則ありません。
この金利の上限を定めた法律を利息制限法といいます。

利息制限法では、借入額10万円未満は年利20%まで、借入額10万円以上100万円未満は年利18%まで、借入額100万円以上は年利15%までを上限としています。

しかし実際には消費者金融ではこの上限金利を超えて貸付を行っていたため、本来は支払う必要のなかった利息が発生し、過払い金となりました。

さて、なぜ法律で金利上限が定められているにもかかわらず消費者金融は違法金利での貸付を行ったのでしょうか。

金利の法律には利息制限法の他にも出資法という法律があり、出資法は年利29.2%を超えた違法業者には刑事罰を与えるとしています。

ここで気づいた人もいるかもしれませんが、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利には差率が生じています。
その差率区間をグレーゾーン金利といい、多くの消費者金融はこのグレーゾーン金利で貸付を行っていたのが現状です。

では、グレーゾーン金利は違法ではないのかという点ですが、そもそも利息制限法では超過して支払った利息分は無効になるが、出資法の年29.2%を超えない限りは懲役刑や罰金が科せられることはありません。
よって、グレーゾーン金利は違法でありながら罰則を受けることがない曖昧な金利区間として存在していたのです。

現在は2010年の賃金業法の改正により出資法の年29.2%は年20%まで引き下げられているので、いかなる場合でも年20%を超える貸付を受けることはなく、今後の借り入れにも過払い金が発生する可能性はありません。

ただ法改正される2010年以前にお金を借りていた人には過払い金が発生している可能性があるので確認して返還してもらう必要があるでしょう。

過払い金の確認には引き直し計算が必要です。
取り引きをしていた消費者金融から取引履歴の開示請求を行い、法律により定められた金利で計算し直します。

個人で計算するには引き直し計算のソフトをダウンロードして利用しますが、手間のかかる計算なので大半の方は弁護士に依頼して計算してもらっています。
いずれにしても完済後10年という時効があるので早めに事実確認をして過払い金返還請求をしましょう。

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