任意整理などの債務整理を行うと、その情報は数年間、信用情報機関に登録されます。
信用情報機関の登録情報は、新規の借入をする時の審査時に参考にされるものですので、信用情報機関に登録されている間は新規の借入は難しいと言われています。
では、結婚などで苗字が変わった場合には、任意整理を行った直後でも新規の借入をすることは出来るのでしょうか。
任意整理を行った時と苗字が変わった場合、以前は旧姓で借り入れをしたときの情報は確認することが出来なかったことから、新規の借入をすることが出来たということもありました。
しかし、最近では貸金業者も苗字が変わったとしても、任意整理などの債務整理を行った過去があるかどうかを確認することが出来るように対策をこうじていることもあり、苗字が変わったことで任意整理後するに新規の借入をすることは難しくなりました。
一例としては、今現在の苗字だけではなく、旧姓の記入が義務付けられていたり、運転免許証を本人確認書類として提示するように求めるということがあります。
実は、運転免許証の番号については、結婚などをして、苗字が変わった場合でも代わりませんので、旧姓の時の借入の際に本人確認書類として運転免許証を提示していた場合には、その番号により、旧姓の時に借り入れた情報を知ることが出来ます。
そのような工夫をしているところが多いことから、苗字が変わったからと言って、新規の借入が出来るわけではないと考えるべきでしょう。
信用情報機関の登録情報については、半永久的に記載せれているわけではありません。
任意整理の場合は、約5年で情報が消去されますので、その後は新たに借り入れをすることが出来ます。
すぐにお金を借りたいという場合には、大手の消費者金融や銀行などの金融機関を利用しないという方法があります。
大手消費者金融や銀行は、審査が厳しく、信用情報機関に登録されている状態では借入をすることは出来ませんが、中小規模の貸金業者であれば、独自の審査基準を設けていることが多いため、信用情報機関に債務整理を行ったという情報が登録されていたとしても借入れることが出来ることがあります。
大手消費者金融に比べると、サービス内容や借入限度額は制限されることが多いようですが、どこからもお金を借りることが出来ないという人にとっては、重要で貴重な存在であると言えます。
どうしてもすぐにお金が必要となった場合には、利用しても良いでしょう。