任意整理は債務整理を検討する際にまず最初の選択肢として挙がってくることも多いのですが、だからこそ疑問もさまざまに出るものです。

その中で時折見受けられるのが「任意整理をした後で家族の借り入れができなくなることはあるのか」ということです。

これについては状況に応じて多少答えが変わってくるのですが、基本的にそうしたことはないと見て良いです。

まずそもそも任意整理をすると借り入れができなくなることの理由は個人信用情報にあります。

信用情報機関が管理する個人信用情報に債務整理をしたことが記録されることで金融機関からの信用が減少して契約を断られるわけですが、この信用情報は個人単位で作成されるものです。

そのため例えば夫が任意整理をしたから妻が借り入れをできなくなるということは非常に考えづらいと言えますし、妻が
配偶者貸し付けとしてキャッシングやカードローンを利用していたのでも無い限りそうしたことは起きません。

ただ例外として考えなくてはならないこともいくつかあり、その一つ目となるのが家族カードの存在です。

これはカードの契約者が家族に対して渡し、契約者が利用したものとしてカードを貸与された人がクレジットカードを利用できるものです。

大手のクレジットカード会社だとこのサービスを導入しているところが多く、スマートフォンなどの普及で利用者の数も増えています。

ただこの場合、契約者はあくまでも本来のクレジットカードの持ち主となるわけですから、その契約者が任意整理をした場合には家族カードの使用ができなくなる可能性が極めて高いです。

実際のところすでに契約してあるのであれば再審査が行われない限りばれないことも多いのですが、原則としてこうしたケースだと影響が出るとして覚えておく必要があります。

つぎに二つ目となるのが連帯保証人になる場合です。

自動車や住宅といった高額商品を購入する際にローンを組む人は非常に多いですが、このローンでは連帯保証人が求められることがあります。

しかし債務整理をしたことがある人だと連帯保証人になろうとしても保証の責を果たせないとして扱われることが多く、関節的にではありますが家族の借り入れを阻害してしまうことがあり得ます。

もちろん他の人に連帯保証人になってもらうなどの方法で対処すれば問題は無いのですが、いざ高額のローンを組もうとした時に連帯保証人になれなかったなどになると借り入れまでの時間が余計にかかってしまうことになりますから要注意として覚えておきましょう。