任意整理を行う際は債権者と債務者の協議の中で返済条件を再設定して和解を行い、債務者はその返済条件に従って返済を行っていくことになります。
ただ現実にはその協議の結果に沿って返済できないという人がいますから、もし現状で返済できるつもりであっても今後返済できなくなった時のことを想定しておく必要はあるでしょう。
では任意整理を行って債務を減額した後で返済できないということになったらどうなるのかですが、まずポイントになるのはその遅れがどれくらいのものかです。
もちろん事前に和解を行った際の和解案の通りに返済していくのが良いのですが、予定があった、不測の事態が発生したことで返済が多少遅れることはあり得ます。
この場合は1ヶ月程度であれば何とか許してもらえる可能性が高いと考えて良いでしょう。
少し言い方は悪いですが、もともと任意整理をするような状況にある人が予定通りに返済できるのかということは債権者側も事前に十分考えていることです。
もともと利息のカットなどの条件を設定しているわけですから最悪のケースは想定しており、多少遅れたとしてもいきなり何かをしてくることは早々ありません。
何度も積み重なれば別ですが、事前に相談さえしておけば1ヶ月程度の遅れは何とかなります。
しかしそれ以上遅れるということになると、まず考えられるのが一括返済を求められることです。
いくら双方が納得の上で和解をしたとしても、和解案とは反する形で返済を遅らせてしまったのであればもうその和解案を守る意味は無くなります。
むしろチャンスを与えたのにそれをふいにしたわけですから、これ以上は待てないということで一括返済を求められる可能性は極めて高いです。
もしそれで一括返済を拒んだ場合、次に起きるのは訴訟です。
特定調停とは異なりいきなり差し押さえということにはなりませんが、事前に和解を行った、しかし債務者側の都合で返済が遅れたということであれば裁判所も債権者側の訴えを聞き入れる可能性が高くなるでしょう。
そうなれば給与の差し押さえなどが行われてしまいますから、やはり基本となるのは期日に返済をし、返済が出来ない場合はそれがわかった段階で業者側に連絡をする、そしてそれで一括返済を求められたのならば弁護士に相談するといったようにステップを踏むことです。
もし失業や病気で収入が大きく失われてしまった場合には別の債務整理を行うことを検討するべきとなりますから、そうしたことについても考えておくようにしましょう。