夢のマイホームを購入したときの住宅ローンは毎月の大きな負担であり、任意整理においても減額したい要素の1つです。
しかし、完済するまで金融機関がマイホームに抵当権を設定しているため、返済中に延滞した場合は数回の催促が行われた後に競売にかけられてしまいます。
公的機関によって事務的に進められる競売では、すでに債務者が支払い義務を果たしていない事情から、一方的な通知のみで強制的に実施されるのが特徴です。
数回の催促までなら、まだ借入をしている金融機関との話し合いで待ってもらう余地がありますが、公的機関の執行官が担保となっている住宅を競売にかける段階に入ったら、執行日にはまだ住んでいようとも追い出されてしまうので注意しましょう。
金融機関が設定している抵当権とは、それだけ重い枷であり、裁判所にしかるべき手続きをするだけで競売が実行されます。
各債権者との話し合いで借金を減額してもらう任意整理では、マイホームを守るために住宅ローンは対象外とするのが定石であり、それ以外の借金について交渉するのが一般的です。
もっとも、毎月の住宅ローンについても、一定期間の支払いを待ってもらう等の交渉を行う事例が多く見られます。
債権者の権利として行える競売のリスクを考えたら、任意整理で住宅ローンを減額することはあまりお勧めできません。
もはや任意整理では収拾がつかないとなったら、自宅を守りやすい個人再生の出番です。
個人再生においては、特別条項の適用によって、住宅ローンの債権者の同意なく期間の延長ができます。
同時に他の借金が大幅に減額されるので、競売のリスクに怯えることなく、堂々と自分が支払える金額での返済に切り替えられるのです。
ただし、個人再生によって債務整理を行ったら、追加借入が困難になってしまうため、毎月の支払いを本当に続けられるのかをよく考えた上で決断しなければいけません。
個人に有利な仕組みである個人再生ですが、提出した再生計画を守れないとなったら、最後に残された信用すら失ってしまいます。
マイホームを残しやすい選択肢があるとはいえ、自分の経済力を大きく上回ってしまった借金に対しては、全ての財産を失う代わりに債務免除となる自己破産も検討するべきです。
経験豊富な弁護士に相談して、現実的に自分が救われる債務整理が何であるのかをじっくり考えてみましょう。
大切なマイホームを守れるかどうかの瀬戸際では、適切な判断を下すために一刻も早い行動が求められます。