任意整理は、借金を返済することが難しくなり、このままでは生活や仕事に支障が出るというときに、弁護士や司法書士など専門家に依頼をして債権者と返済方法や返済額について交渉をしてもらい、支払いができるような条件で合意をしてもらう手続きです。

法律で、認められている手続きなので、借金をどうしても返済することができなくなったときは、誰でも利用することができます。

複数の契約があるときは、一部の契約だけ手続きを行うことも可能であり、自由度が高い手続きであることから最も多く利用される債務整理の方法なので、任意整理をして借金問題を何とかしたいと思っている方も少なくはないようです。

借金をするときは、誰にもそのことを知らせず、こっそり行うという方がほとんどです。

そのため、借金の返済が難しくなり、この手続きを行いたいと思ったときに、家族や職場に隠れて借入をしているので、手続きを行うことで家族や職場に借金をしたことがバレてしまうのではないかと不安に思っている方もいるようです。

任意整理は、家族や職場にバレないように手続きを行うことができるのでしょうか。

この手続きは、依頼を受けた弁護士や司法書士が債権者と交渉するので、債権者からの連絡は本人ではなく、弁護士や司法書士に入ります。

交渉は本人に代わって全て弁護士や司法書士が行うので、債権者とのやりとりを行うことはありません。

そのため、家族や職場にバレることなく手続きを行うことも可能です。

手続きを行うときは、高い利息で返済をしていたときは、払い過ぎている利息がないかを確認するために、利息制限法に基づいて引き直し計算を行うので、依頼を受けた専門家は、まず金融機関に取引履歴の開示を請求します。

金融機関は依頼があれば取引履歴を郵送で送ることになりますが、このときに郵送先を弁護士や司法書士の事務所にしておくと自宅に金融機関からの郵送物が届くということはありません。

また、同じように和解が成立したときの和解書も郵送先を弁護士や司法書士の事務所にしておけば自宅に届くことはないので、問題はありません。

しかし、家族が保証人になっている契約は債権者から弁済請求がいくので、任意整理を行うときは、そのような契約は外して、他の契約から手続きを行ったほうがよいでしょう。

どうしても借金をしたことをバレないように隠しておきたいというときは、依頼をした弁護士や司法書士に予め相談をしておくと安心です。